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医療費控除について

歯科治療費を含め、その他の病気や怪我の治療費が医療費控除の対象となります。

医療費控除は所得控除の1つで、納税者本人あるいは生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費がある場合、納税者の所得や医療費の金額に応じて所得控除を受けることができるというものです。

所得額にもよりますが医療費を年間10万円以上支払っている場合は確定申告を行うことで所得控除を受けられます。

インプラント治療やセラミックを使った被せ物などの自由診療も医療費控除の対象となります。対象となる場合、確定申告を行うようにしましょう。

 

以下、国税庁ホームページより抜粋

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除の詳細や確定申告の方法については国税庁HPをご覧ください。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/index.htm

ご予約はこちらから TEL 03-3332-5201

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